今まで富裕層に人気だったタワーマンションを購入して相続税を節税する方法がついにダメに成ったようです。
国税庁が全国の国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよう指示したことが
今週分かりました。
高層マンションは部屋数が多いため一戸あたりの土地の持分が小さくなり、財産評価額を低くする効果がありました。
いつからこの節税がダメになるのかまだ不明ですが、今後間違いなく使えなくなることは明白です。
今まで買ったものが全部ダメになるのか、今後に発生した相続に限るのか今後の経過を注意深く見守っていく必要がありますね。
実績・事例一覧
当センターの夏季休暇は、8月14日(金)より8月18日(火)とさせていただきます。
ご不便をお掛けしますがどうぞよろしくお願いします。
本日7月1日は、路線価の発表日です。
この路線価の金額によって、平成27年に発生した相続税の計算が出来るようになりました。
早速、うちの事務所の前の路線価をチェックしてみましたが、昨年から1,000円上がっていました。
昨年も一昨年に比べて1,000円上がっていましたのでこの辺りは少しずつ地価が上昇している
ことが分かります。
早速、今年分の相続の土地の計算をしていきたいところですが、その前に昨年分の相続の計算を
全部終わらせないといけません。
月末くらいには今年の分に取り掛かれるかな?
国税庁のHPで今日から相続税の申告が必要かどうかがわかるコーナーが開設されました。
法定相続人の数や相続する財産の金額を入力すると、判定結果が表示されます。
申告が必要かどうかを調べる目安になると思いますので、気になる方は試してみると良いかもしれません。
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl
今日の相続関係の仕事は昼過ぎから相続税申告のお客様と打ち合わせ、夕方から顧問先社長と相続対策の打合せでした。
相続対策は色々手法がありますが、一人ひとり事情等が違うのでなかなか簡単にこれだけやっておけばいいというものでは
ありません。
例えば、孫や子供の配偶者を養子縁組するというのは、ひとつの相続税対策ですが、
将来実際に相続が発生した時にその養子とはたしてうまく遺産分割が出来るのか、被相続人の意志がちゃんと伝わるだろうか、孫の
戸籍を汚すことにならないだろうかというような理由等でなかなか踏み切れずにいる方もおられます。
また、東京などのタワーマンションを購入して相続財産の評価を下げるのも流行っていますが、これも購入してから相続が発生する
までに相続税法の改正があって今のような評価減ができなくなるかもしれません。
「相続税」だけの対策ではなく、ほんとうの意味での「相続」の対策が必要なのではないでしょうか。
今年も確定申告の期間は、土日祝日もだいたい仕事をしていましたが、3月16日月曜日に作成した申告書を電子申告し、
紙で作成した申告書は午後に小牧税務署に申告書を提出に行き、すべて確定申告が終了しました。
亡くなられた方の確定申告は準確定申告と言って申告期限は亡くなってから4ヶ月です。昨年12月に亡くなった方の
準確定申告書も4月が期限でしたが、3月16日に間に合うように前倒しで申告書を作成提出することが出来ました。
あとは、その方の相続税の申告書の作成に取り掛かっていこうと思います。相続税の申告期限は10ヶ月なので
まだ先ですが、こちらも早めに申告できるようにしていこうと思います。
今週は税務署から確定申告書が届き始めました。
うちの事務所にもお客様から確定申告書が少しずつ届き始めています。
明日も土曜日で事務所は休みですが、毎年不動産所得の申告をされる春日井市の地主さんのところに
伺って資料を預かる予定です。
この地主さんは、もともと相続税の申告を依頼されたのがご縁でその後毎年確定申告の
作成をさせていただいています。
今年から相続税も課税の強化がされていますので、このような不動産を多く持つ地主さんにとっては
賃貸物件の建築など相続税対策がより必要になってきますね。
今日から平成27年の仕事始めです。
ご存知のように今年に発生した相続から相続税の基礎控除が下がり相続税の対象になる方が大幅に増えます。
正月をゆっくり休んでしっかり充電しましたので、初日からフル回転で相続の仕事をサポートしていきたいと思います。
年末年始休暇を12月27日(土)~1月4日(日)までいただきます。
1月5日(月)からは通常通り業務をいたします。
2014年12月 HP公開しました。