実績・事例一覧

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平成29年12月30日(土)より平成30年1月4日(木)まで、年末年始の休業日とさせていただきます。

12月29日(金)は、午前中だけの営業で11時から12時までは大掃除をします。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

今日は敬老の日で祝日なので普段は仕事はお休みしていますが、相続のお客様は平日仕事をしている方も多く

土日や祝日にしかお会いできない場合も多くあります。

今日は午前中、春日井市の西尾町へ相続のお客様宅へ伺い、午後は別の相続のお客様が事務所にご来所になる予定です。

土日や祝日もご相談の対応をしていますのでお気軽にご連絡ください。

平成29年8月15日(火)から20日(日)まで夏季休暇とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

7月3日今週の月曜日に平成29年度の路線価が発表されました。

これによって今年亡くなった方の所有していた土地の評価額が計算できます。

春日井市内の近所の土地を見てみると昨年より少し路線価が上がっていました。

場所により上がったり下がったりはありますが、全体的に上昇しているみたいです。

特に名古屋駅周辺は将来のリニア新幹線の開通もあってかなり上がりましたね。

土地だけでなく景気も良くなると良いですね。

昨日、最高裁で相続税対策で孫と結んだ養子縁組が有効と判断されました。

実子がいる場合、一人分だけ養子縁組によって控除ができるので、相続財産から

600万円減らすことができます。簡単にかつ効果的に節税できるのですが、相続人たちが

ちゃんとそのあたりを理解していないとかえって揉める原因にもなるので仲良く話し合いができる

家族でないとなかなか利用が難しいという感じがします。

そのあたりがクリアできるようでしたら非常に効果的な相続対策になると思います。

最高裁のお墨付きも得られましたしね。

平成28年の営業は、12月29日(木)の正午まで。

平成29年の営業は、1月5日(木)よりとさせていただきます。

お盆休みは8月13日(土)から15日(月)までです。

よろしくお願いします。

先週7月1日に今年の路線価が発表されました。

これによって今年発生した相続の土地の評価が出来ることになります。

早速評価をしていくのですが、今年の税制改正に対応した相続税のソフトは毎年9月ごろにしか

完成しないので正確な申告書の作成と提出はそれ以降までお預けになります。

1月に亡くなった方の相続税の申告期限は11月なので、毎年9月の相続税のソフトのバージョンアップから

申告までの短時間にバタバタするのが憂鬱です。

相続税の申告期限を10か月ではなくて切りよく1年にしてもらえないもんでしょうかね?

 

H28年4月29日(金)~5月8日(日)まではゴールデンウイーク休暇とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

今月の1日から税制が変わり相続した空き家の売却で大きく節税できることになりました。
相続した空き家は古いものが多いため土地の取得費などが安く、今までは売ると税金が多くかかっていました。 しかし、税制改正で売った利益から3千万円が引けるようになったのです。
この特別控除を受けるには下記のような条件があります。

・亡くなった人が一人暮らしをしていた自宅
・昭和56年5月までに建てられた一戸建て(マンションは対象外です)
・相続が発生してから、住んだり、貸したり、事業をしたりしていない
・相続発生の3年後の年末までに売る ・建物を解体するか、必要な耐震改修をしてから売る
・売却額が1億円以下

これらの条件に当てはまればかなりの節税効果が見込めますが、 相続税の取得費加算の特例との併用ができないことや自宅から介護施設に移ってから 亡くなった場合はどうなるかまだはっきりしていないので注意深く検討することが必要です。

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春日井相続相談センター

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