相続した空き家の売却で節税
2016年04月20日(水)10:48 AM
今月の1日から税制が変わり相続した空き家の売却で大きく節税できることになりました。
相続した空き家は古いものが多いため土地の取得費などが安く、今までは売ると税金が多くかかっていました。 しかし、税制改正で売った利益から3千万円が引けるようになったのです。
この特別控除を受けるには下記のような条件があります。
・亡くなった人が一人暮らしをしていた自宅
・昭和56年5月までに建てられた一戸建て(マンションは対象外です)
・相続が発生してから、住んだり、貸したり、事業をしたりしていない
・相続発生の3年後の年末までに売る ・建物を解体するか、必要な耐震改修をしてから売る
・売却額が1億円以下
これらの条件に当てはまればかなりの節税効果が見込めますが、 相続税の取得費加算の特例との併用ができないことや自宅から介護施設に移ってから 亡くなった場合はどうなるかまだはっきりしていないので注意深く検討することが必要です。