実績・事例一覧

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平成29年8月15日(火)から20日(日)まで夏季休暇とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

7月3日今週の月曜日に平成29年度の路線価が発表されました。

これによって今年亡くなった方の所有していた土地の評価額が計算できます。

春日井市内の近所の土地を見てみると昨年より少し路線価が上がっていました。

場所により上がったり下がったりはありますが、全体的に上昇しているみたいです。

特に名古屋駅周辺は将来のリニア新幹線の開通もあってかなり上がりましたね。

土地だけでなく景気も良くなると良いですね。

昨日、最高裁で相続税対策で孫と結んだ養子縁組が有効と判断されました。

実子がいる場合、一人分だけ養子縁組によって控除ができるので、相続財産から

600万円減らすことができます。簡単にかつ効果的に節税できるのですが、相続人たちが

ちゃんとそのあたりを理解していないとかえって揉める原因にもなるので仲良く話し合いができる

家族でないとなかなか利用が難しいという感じがします。

そのあたりがクリアできるようでしたら非常に効果的な相続対策になると思います。

最高裁のお墨付きも得られましたしね。

平成28年の営業は、12月29日(木)の正午まで。

平成29年の営業は、1月5日(木)よりとさせていただきます。

お盆休みは8月13日(土)から15日(月)までです。

よろしくお願いします。

先週7月1日に今年の路線価が発表されました。

これによって今年発生した相続の土地の評価が出来ることになります。

早速評価をしていくのですが、今年の税制改正に対応した相続税のソフトは毎年9月ごろにしか

完成しないので正確な申告書の作成と提出はそれ以降までお預けになります。

1月に亡くなった方の相続税の申告期限は11月なので、毎年9月の相続税のソフトのバージョンアップから

申告までの短時間にバタバタするのが憂鬱です。

相続税の申告期限を10か月ではなくて切りよく1年にしてもらえないもんでしょうかね?

 

H28年4月29日(金)~5月8日(日)まではゴールデンウイーク休暇とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

今月の1日から税制が変わり相続した空き家の売却で大きく節税できることになりました。
相続した空き家は古いものが多いため土地の取得費などが安く、今までは売ると税金が多くかかっていました。 しかし、税制改正で売った利益から3千万円が引けるようになったのです。
この特別控除を受けるには下記のような条件があります。

・亡くなった人が一人暮らしをしていた自宅
・昭和56年5月までに建てられた一戸建て(マンションは対象外です)
・相続が発生してから、住んだり、貸したり、事業をしたりしていない
・相続発生の3年後の年末までに売る ・建物を解体するか、必要な耐震改修をしてから売る
・売却額が1億円以下

これらの条件に当てはまればかなりの節税効果が見込めますが、 相続税の取得費加算の特例との併用ができないことや自宅から介護施設に移ってから 亡くなった場合はどうなるかまだはっきりしていないので注意深く検討することが必要です。

先週日経新聞で読んだ記事ですが、ドライブインを経営していた母親から相続した遺産の一部を申告せず、 相続税約5,000万円を脱税したとして相続人が告発されていました。 相続財産約5億円のうち、現金約2億円を隠していたそうです。 死亡する前に預金口座から現金を引き出して、それを自宅の押し入れに保管していたようです。 相続人は申告しなければいけないとは思わなかったといっているそうです。 この記事を税理士目線で読むと、相続税の申告をした税理士は通帳の調査をしなかったのかな?ということです。 亡くなる直前に葬式費用や生活費などのために大きな金額を下ろすことはよくあることだからです。 それらはもちろん手持ちの現金として相続税の申告書に載せるのは当たり前なのですが、ひょっとして 相続税の申告に不慣れな税理士が、残高証明書の金額だけを見て申告したのかもしれません。 そうすると相続人たちが申告しなくても良いと勘違いしていたのも分かります。 まあ、ぜんぜん違う理由かもしれませんけどね。
当センターの年末年始の営業日は下記の通りです。 12月28日(月) 通常通り営業、12月29日(火)午前中のみ営業、 12月30日(水)〜1月3日(日) 休業、1月4日(月)〜通常通り営業 よろしくお願いします。

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事務所概要

春日井相続相談センター

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〒486-0842 愛知県春日井市六軒屋町6-82

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電話番号
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